Birdwatch Note Rating
2024-01-08 22:22:07 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: C402BE02CA1464698AF0BC042644A83F5448C96BF3C6C56F6989891496DF24C3
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Original Note:
”選挙によってのみ判断”は地方自治法と矛盾します。 地方自治法第80条第1項により、対象議員選挙区の有権者の1/3以上(40万を超えるとき40万を超える数の1/6と40万の1/3を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の1/8と40万の1/6と40万の1/3を合計した数以上)の署名で選挙管理委員会に請求できます。 同時法第80条第3項及び同法施行令第113条により、請求が有効であれば、その選挙区において住民投票が行われます。 同法第83条により、解職投票において有効投票総数の過半数が賛成すれば、その議員は失職されます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
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