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2023-12-10 05:30:45 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: B92A21CBCA70321CB87843370912AE9498B7C9D8E28258BCF75196229FF421B1
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Original Note:
最高裁の判例で検閲の主体は行政権とされているが、政党は行政府ではないので検閲にはあたらないとの主張が散見されますが、同じ判例の中で、行政権が主体ではない事前抑制も原則として禁止される。例外的に、(1)その表現内容が真実でなく、(2)専ら公益を図る目的でないことが明白な場合であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときには、事前抑制が許されると述べられている点に注意が必要です。 https://www.foresight.jp/gyosei/column/inspection/#:~:text=%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%80%81%E6%A4%9C%E9%96%B2%E3%81%AF,%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
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