Birdwatch Note Rating
2023-12-09 03:32:11 UTC - HELPFUL
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Original Note:
消費者庁のページに掲載されている運用基準によれば、以下の要件を満たす場合はステマ規制の対象となりません。 ・事業者が第三者に対して自らの商品又は役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を行うことを依頼するものの、当該第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合。 ・一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっている「A社から商品の提供を受けて投稿している」といったような文章による表示を行う場合。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf 指摘のあった投稿は「KADOKAWAからゲラが送られてきた」ことを明示しており、ステマ規制の対象にはならない可能性が高いです。
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