Birdwatch Note Rating
2023-12-07 01:54:01 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 4DEA6BB149562D056364B950EF382583187B5A3F6799BD0B2F34750B0BFCEE11
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Original Note:
不起訴処分の場合は起訴猶予を除き被疑者は公判にかけられることが無くなるため、冤罪事件等でよほどの公益性が有る場合でないと実名報道はなされません。逆に被疑者からマスメディアを名誉毀損で訴追され得ます。 https://www.moneypost.jp/1031750/2/ 一方で逮捕直後は警察の公権力の行使(逮捕)であるため報道の原則どおり実名報道がされる場合が多々あります。たまたま鳩がひき殺された事件ではその行為がよほど悪質とされたようであり、実名報道の原則に従い報道されたものだと解せます。 https://news.yahoo.co.jp/articles/d144d58c009d631ed5967dc1f9781a8b2bf8389b しかしながらその後の取材で量刑が軽い等で報道に適しないとなると匿名報道になるか、または報道されません。
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