Birdwatch Note Rating
2023-12-03 10:36:00 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: FF811DF214B3DEE1FB35A2D11DB71DD479CCF9709E30E9C3257DB5AAF4D6CD9C
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Original Note:
誤ったコミュニティノートが付けられています。 占有離脱物横領罪の成立余地はありません。 故意責任の原則により、「占有離脱物と知りながら、あえて持ち帰った」場合のみ犯罪成立します。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045 「漁の途中でかかったゴミを持ち帰ったら、占有離脱物だった」場合、行為時に故意がありません。 占有離脱物横領罪は過失犯処罰規定がないため、犯罪成立しません。 仮に所有者から返還請求されて拒否しても、返還拒否を禁ずる刑法規定はありません。 (民事上の問題に止まります) 法を学んだことのない素人の「法的知識」は大抵誤りです。
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