Birdwatch Note Rating
2023-12-02 10:26:02 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 80132240140A20DB7314073C39E4539E166647FE7DAA22AC57CA8417367EB48E
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誤解されがちですが、捜査機関が知った事件を全て検察に報告することが、刑事訴訟法により原則として義務付けられています。全件送致主義といいます。 例外は、予め定めた軽微な類型の犯罪のみ、警察内において書面処理することが認められます。これが微罪処分です。 死体遺棄罪は微罪処分類型に含まれないため、たとえ「それは仕方ないね。気の毒だね」と誰もが考える事件でも、必ず検察に報告することが刑事訴訟法により義務付けられます。 「書類送検」とはマスコミ用語で、「なんとなく処罰ぽい印象」の表現ですが、単に警察が知った事件の報告書を検察に全件送る事務処理です https://www.t-nakamura-law.com/qa/%E5%85%A8%E4%BB%B6%E9%80%81%E8%87%B4%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82
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