Birdwatch Note Rating
2023-12-01 18:24:26 UTC - HELPFUL
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自転車を追い越す場合であっても黄色線をはみ出して走行することは禁止されています。点数は2点、反則金は普通車で9千円となります。 https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-penalty/faq303 また、道路交通法第27条2項によれば、このような道路で後続車両に追いつかれた車両は道路の左側端に寄って進路を譲らなければなりません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 本条文における「車両」は速度を出せない軽車両や原動機付自転車、小型特殊自動車等が含まれ、違反した場合は五万円以下の罰金を課せられることがあるため注意が必要です。
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