Birdwatch Note Rating
2023-11-30 10:04:42 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
各種ハラスメントは犯罪行為として検挙される事例もあり、ポストで書かれているように触法行為として扱っていないと捉えるのは誤解です。 被害届や告訴状を出せば、捜査等はされます。 犯罪として扱われない理由としては、 •被害者側が被害届等を提出しなかった •各種ハラスメントの罪名は存在しない為、現行犯等での検挙が出来ない(パワハラ罪、カスハラ罪等は存在しない) 但し「指導のつもり」「本人が少しやりすぎた」等で企業側が済ませ、明らかな触法行為にも関わらず犯罪化されないという現状がある事については留意すべきです。 https://www.bengo4.com/c_5/guides/1409/ ハラスメント加害者に刑事告訴を求める方法
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