Birdwatch Note Rating
2023-12-01 10:31:35 UTC - HELPFUL
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Original Note:
下請法の対象かに関わらず、課税事業者から免税事業者へのインボイス未登録を理由とする消費税の不払い(による実質的な代金の減額)は独占禁止法19条の「優越的地位の濫用」にあたり、違法となります(以下リンク①及び2023年10月30日に公正取引委員会への電話にて確認済)。 取引先により上記のような代金の減額を受けた場合、公正取引委員会の申告窓口から違反事例を申告することができます。(リンク② リンク① https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html リンク② https://www.jftc.go.jp/soudan/madoguchi/shinkoku.html
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