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2023-11-30 04:05:37 UTC - HELPFUL
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Original Note:
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送は適格請求書 (インボイス) の交付義務が免除されており、それに関連して公共交通機関にかかる交通費に関しては「特例的な取扱い」として一定の事項を記載した帳簿のみの保存によって仕入税額控除の処理を行うことが認められています。 No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存 (国税庁) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm このポストではなぜ事業者が消費税額を請求書内に含めるように要求しているのかは読み取れませんが、一般的には3万円未満の交通費に関しては消費税額が請求書に記載されていなくても仕入税額控除をすることができます。
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