Birdwatch Note Rating
2023-11-28 10:28:00 UTC - HELPFUL
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Original Note:
自衛隊法第33条「勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は防衛省令で定める」とされ、また、自衛官服装規則により「常時制服等を着用しなければならない。」とされており制服着用が本来の姿です。 ただし、休暇で自衛隊の施設外にいる場合や自衛隊の施設に出入する(通勤)場合等は、申請を経て適正な理由がある場合は私服も可能です。 駐屯地ごとに異なりますが適正な理由とは、通勤時に公共交通機関を利用する、訓練のためにジョギングする、自衛隊反対勢力から自衛官の家族の安全守るため等です。 自衛隊法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000165 自衛官服装規則 http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1956/ax19570206_00004_000.pdf 自衛官の私服通勤、「反対勢力」理由に認める https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1742949.html
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