Birdwatch Note Rating
2023-11-26 22:51:24 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 32D7C176EDE060F6219198628BBCCF57AC3AE1B1644B1F946162C3E068EF73C2
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著作権法第114条(損害の額の推定等) https://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%AC%AC114%E6%9D%A1#:~:text=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E8%80%85%E5%8F%88%E3%81%AF%E8%91%97%E4%BD%9C,%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%82 特許庁による「著作権侵害への救済手続」でより分かり易く示されており https://www.jpo.go.jp/support/ipr/copyright-kyusai.html 要約すると下記 ・侵害者が譲渡していた場合の損害額算出法 ・侵害者が利益を受けている場合の損害額算出法 ・ライセンス料相当額を損害額とするもの 「侵害者が利益を受けている場合」の算出法も示され、その際は利益額がそのまま損害額とみなされます。「利益を得ていない場合」は「著作権者の販売等を行う能力に応じた額を超えない限度」となり権利者の販売能力が基準となります。 「幾ら儲けたか(中略)1ミリも関係ない」との断定は不適切と思われます。
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