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2023-11-25 11:02:33 UTC - NOT_HELPFUL
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相続税法第一条の三から明らかなように、相続税の納税義務があるのは個人であって法人ではない。政治資金団体は法人格を有する政治団体であって、代表者が亡くなったとしても相続税を支払う義務はない。 また「昭恵首相夫人は私人」という部分については、平成二十九年三月十四日に閣議決定された答弁書によると公職にある立場でないため総理大臣夫人という地位は私人だとしており、安倍昭恵氏個人に対して述べたものではなくまた政治運動をしているかどうかも論点ではない。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_t.nsf/html/shitsumon/pdfT/b193105.pdf/$File/b193105.pdf
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