Birdwatch Note Rating
2023-11-22 06:54:20 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 59E5B2A23BF743C6C0280208E8507359D1FE6C28151A1BEAD8D7E42FFF74BD05
Participant Details
Original Note:
政教分離の原則は、信教の自由の保障を実質的なものにするため、国等公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入・関与することを排除する趣旨です これに基づく下記規定が設けられています いかなる宗教団体も、国から特権を受ける・政治上の権力の行使をしてはならない(第二十条第1項後段) 国及びその機関は、宗教教育・いかなる宗教的活動もしてはならない(第二十条第3項) 公金等公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益・維持のため、(中略)支出・利用に供してはならない(第八十九条) 宗教団体等が政治的活動をすることを排除する趣旨でもありません https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b186223.htm https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho
All Note Details