Birdwatch Note Rating
2023-11-19 06:35:38 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
「政教分離判断は具体的状況に応じて、裁判所が判断を行うものです。」と記述しているノートは誤りです。そも、判例とはその後の判決に拘束力を持つもので、個別の具体的状況から合憲基準を判断するものではありません。 政教分離の原則については既に判例が示されており、明らかに基準内であれば合憲性は保証されます。 岸田氏が行った「哀悼の意を表明」は広く世間で一般的に行われている行為で、池田氏を宗教家としてではなく一個人として扱ったのも同原則に反しないよう十分に考慮されています。 なお泉健太氏のように「創価学会」と明記していた場合は同原則に反する恐れがありました。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E4%BE%8B
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