Birdwatch Note Rating
2023-11-18 17:28:58 UTC - HELPFUL
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Original Note:
令和5年度著作権セミナーより 文化庁:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/93903601.html PDF: https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf 「私的に鑑賞するため画像等を生成するといった行為は権利制限規定(私的使用のための複製)に該当し著作権者の 許諾なく行うことが可能です」とあるが「既存の著作物との類似性及び依拠性が 認められるAI生成物についてアップロードや販売を 行うには既存の著作物の著作権者の利用許諾が必要であり 許諾なく行った場合は著作権侵害となります」と記載されています。よって既存の著作物との類似性及び依拠性が 認められるAI生成物のアップロードや販売は著作権侵害となっています。(PDFの46Pと47P参照)
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