Birdwatch Note Rating
2023-11-19 01:32:15 UTC - HELPFUL
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Original Note:
政教分離の原則は憲法において以下のように規定されています。 ・第20条①「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」(抜粋) ・同③「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」 ・第89条(割愛) よって憲法の規定に照らし合わせると岸田氏が内閣総理大臣として追悼することは必ずしも政教分離の原則に反しているとは言えません。しかしながら池田大作氏が政界に大きな影響力を持っていたことは明白な事実であり、岸田氏の行動の是非については検証される必要があると言えます。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/159-03-11jinken.htm
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