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2024-12-11 15:22:26 UTC - NOT_HELPFUL
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「政教分離の原則」は日本国憲法において定められたルールで、憲法20条1項「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」同3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」としています。 ただし、日本においては国と宗教とが一切の関係を持つことが許されないとは考えられていません。 昭和52年7月「津地鎮祭」事件においては「その目的は専ら世俗的なもので、その効果は、神道を援助、助成、促進するものでないから、憲法第二十条第三項により禁止される宗教的活動には当たらず」という最高裁の判決が出されています。 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318553.htm
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