Birdwatch Note Rating
2023-11-18 05:25:54 UTC - HELPFUL
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このポストは「日本国民は」誰でも教育訓練給付制度の対象になるような誤解を招くおそれがあります。 教育訓練給付は雇用保険制度の一部であるため、前提として雇用保険加入、つまり在職中(又は離職後1年以内の受講)であることが必要です。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html 例えば、1年以上の無職者、個人事業主、週20時間未満のアルバイト、公務員、学生等、雇用保険に加入できない人は給付の対象外です。 さらに、教育訓練給付は1年もしくは3年以上の雇用保険加入が必要であり、就職直後に給付を受けることもできません。 自分が給付の対象となるかは、ハローワークで支給要件照会を行うことをお勧めします。
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