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2023-11-18 20:29:32 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
「薬局」は薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所です。(薬機法 第二条第十二項) 薬剤師の業務は調剤だけでなく、処方内容のチェック(重複投与・飲み合わせ)、処方提案、調剤時の情報提供、服薬指導、調剤後の継続的な服薬指導、服薬状況等の把握、服薬状況等の処方医等へのフィードバック、在宅訪問での薬学的管理など多岐にわたっており、地域包括ケアシステムにおいても地域連携薬局など重要な役割を果たしています。 https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000705451.pdf
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