Birdwatch Note Rating
2023-11-15 15:07:54 UTC - HELPFUL
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理解増進法は差別禁止法ではありません 法の基本理念は、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人権と個性を尊重し合う共生社会の実現です(第三条) https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/gaiyo.pdf 不当な差別という表現は、差別糾弾闘争をできにくくしたと評価されています https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114889X01920230615¤t=1 (No.038) 法公布・施行同日、厚労省より公衆浴場や旅館業の施設の共同浴場における男女の取扱いについて通知が出されています。 男女を身体的な特徴の性をもって判断する取扱いは憲法第十四条に照らしても差別に当たらないとの見解も掲載されていますhttps://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000152/152810/danjyonotoriatukai.pdf (P.3)
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