Birdwatch Note Rating
2023-11-16 00:56:20 UTC - NOT_HELPFUL
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LGBT理解増進法であってはならないとしているものは「性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別」であって、身体的な特徴による区別は否定していません https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC1000000068 法成立を受け、厚労省は公衆浴場における衛生等管理要領等について「男女とは、身体的特徴をもって判断するもの」とする通達を出しています https://www.sankei.com/article/20230630-XRVGVWPNOJPNNKHDBOD4SZQ6EA/ https://www.asahi.com/articles/ASR7576B4R75UTFL01H.html 性同一性障害特例法の解釈について最高裁は性器外観要件について審理が尽くされていないとして高裁に差し戻しました。 戸籍上の性別変更に性器外観要件が不要とする判断は下されていません https://www.sankei.com/article/20231025-PHRZXWXMHBPZTB3MDTZENUM3CE/ https://www.asahi.com/articles/ASRBP7T8YRBNUTIL009.html https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231025/k10014236581000.html よって、現状では「身体が男性の人が女湯に入る」は違法です
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