Birdwatch Note Rating
2023-11-16 11:04:51 UTC - HELPFUL
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行政レベルでは既に手が打たれており、公衆浴場等の男女の区別について厚労省の考えとして 『風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断する』 『浴場業及び旅館業の営業者は、例えば体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある』 とした通達が全国の自治体に周知されています。 「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」(2023年6月23日) https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001112499.pdf 産経新聞 https://www.sankei.com/article/20230630-XRVGVWPNOJPNNKHDBOD4SZQ6EA/ なお通達の3ページ目には、衆議院内閣委員会における答弁(身体的特徴による区別は合理的理由があれば差別に当たらない)も参考に掲載されています。
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