Birdwatch Note Rating
2023-11-14 11:20:55 UTC - NOT_HELPFUL
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予防接種健康被害救済制度については以下の点について理解した上で扱う必要があります。 1.救済される対象は必ずしもワクチンと健康被害に因果関係があるわけではない https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001017433.pdf https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0168.html 2.1980年(昭和55年)5月から「医薬品副作用被害救済業務」を開始したものである https://www.pmda.go.jp/relief-services/outline/0001.html 他の多くの医薬品は施工前に十分に知見がたまっているものです。医薬品の適応開始当初は医師の臨床知見も蓄積されていないため、医薬品との因果関係疑いが多めに出るものです。また、新型コロナワクチンほど短期間かつ大規模に接種が行われた例は無く、件数だけで単純に過去事例と比較するのは難しいと思われます。
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