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2023-11-12 04:26:54 UTC - HELPFUL
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Original Note:
>憲法に明記された検閲の禁止 の解釈は誤りである 日本国憲法21条2項[1]における 「検閲は、これをしてはならない。」 は,最大判昭和59年12月12日において "「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止すること" とされている[2] Xは 「行政権」ではないし 「発表前」に「発表を禁止」もしていないので,憲法が禁止している検閲に当たらない [1] https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho:~:text=%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%B8%80%E6%9D%A1 [2] https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52690
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