Birdwatch Note Rating
2023-11-11 02:29:17 UTC - HELPFUL
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Original Note:
故意に他人のものを損壊する行為は、刑法第261条(器物損壊罪)にあたる可能性があります。 刑法 | e-Gov法令検索:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045 文部科学省も早期に警察に相談・通報すべき事案の一例として器物損壊を挙げています。 平成25年5月16日 早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について(通知):文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1335366.htm (別紙1)学校において生じる可能性がある犯罪行為等について:文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1335369.htm 『自分が子供の時は』とこういった犯罪行為を語ることは、現代の子供に悪影響を及ぼすものと考えるべきでしょう。
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