Birdwatch Note Rating
2023-11-09 15:43:51 UTC - NOT_HELPFUL
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日本の代表民主制に関する理解の誤りがあり、誤解を招く可能性があります。 まず、国会議員は「全国民を代表(憲43)」するものであり、個々の有権者の意見に拘束されないと憲法学上理解されています(自由委任の原則)。 たとえば解散権を制限的に捉えるドイツでも「政権の基盤となる議会多数派の形成に資するものではなかったことへの反省」に基づくものです。 「現在の民意と代表の意思の不一致」を辞職によって解消しようというのは、直接民主制的発想に基づくものであり、根本な制度設計の改革を前提に議論することになる点に留意する必要があります。 https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10202206_po_0923.pdf?contentNo=1
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