Birdwatch Note Rating
2023-11-08 06:50:49 UTC - HELPFUL
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Original Note:
パンデミック協定案には国家主権の尊重と内政不干渉が明記されおり、各国の個別政策に干渉できる文言はありません 下記の事実を無視して、憶測で危機を煽る情報をネット上でしばしば目にしますが、第35条の署名後に国内承認を経ることなく、第37条で記された、第36条の批准、受諾、承認は行えません https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb5/A_INB5_6-en.pdf IHR修正提案に国家主権の条項に変更はなく、接種等を強制する事は不可能です https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf 更にこれらは文書による加盟国個別の拒絶通知で改正の効力を停止できます https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/dl/kokusaihoken_honpen.pdf このように、主権は国家にありWHOが加盟国を支配するわけではありません
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