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2023-11-08 02:45:05 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「議員の不逮捕特権」とありますが、これが適用されるのは日本国憲法第50条に定められた「国会議員」になるため、このポストでは地方議員にも適用されるかのような論調で誤解を招きます https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC50%E6%9D%A1 加えて「国会の会期中」という条件が必要で、国会法第33条で規定されていますが「院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」とあるため、国会外における現行犯もしくは逮捕許諾が所属の院で可決されれば、会期中であっても逮捕される事もあるので、「議員は不逮捕特権がある」と条件を明示しないうえでの当該ポストは誤認を招きかねません。 国会法 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-dietlaw.htm#4sho
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