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2023-11-05 23:36:57 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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札幌アイヌ協会激震「公費私物化疑惑」を現職理事が集団告発 https://www.news-postseven.com/archives/20200831_1591078.html/2 上記記事についてのポストですが、上記の記事にある通り、札幌市が開催した2020年雪まつりのステージ出演を博報堂から打診された際に、札幌地区協会の副会長が札幌地区協会ではなく、自身が代表を務める一般社団法人で請け負ったというあっせん利得の問題で、副会長は公職者ではないため処罰の対象外です。 〈参考〉 平成十二年法律第百三十号 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC1000000130_20220617_504AC0000000068 上記法律の公訴時効は3年のため、仮に公職者が関わって居たとしても時効が成立しています。
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