Birdwatch Note Rating
2023-11-06 14:03:04 UTC - HELPFUL
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Original Note:
自殺教唆罪は加害者からの教唆によって被害者が自由な意思決定の元に自殺を決意し自殺を遂げた場合に正立します。また、自殺教唆未遂の成立要件は自殺を実行し死にきれなかった場合となります。自殺に繋がる可能性のある言葉(直接的に「死ね」等であっても)をかけられた場合でも、それを受けた者が自殺しなければ罪にはなりません。 https://wellness-keijibengo.com/suicide/ また、脅迫罪については、SNS上で自殺に繋がる可能性のある言葉をかけただけでは基本的には正立しません。ただし、相手の個人情報を知っている者が執拗に繰り返すなど、被害者側が恐怖を感じる状況では脅迫罪が成立する場合があるので注意が必要です。
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