Birdwatch Note Rating
2023-11-04 04:18:07 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 3F0F0791D75E7F821BD512850DB0C7774EEA6E3A0F80F1E7DD78D6896C867184
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Original Note:
判例を全く無視しているので、念のため補足します。 いわゆる朝日訴訟最高裁判決では、「憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的的な裁量に委ねられている」とし、基本的に生活保護法に基づく給付がなされていれば、違憲とはならないとするいわゆるプログラム規定説を採っていると言われています。 https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E8%A8%B4%E8%A8%9F 議論するのであれば、以上を前提として行う必要があります。
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