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2023-11-03 07:07:56 UTC - HELPFUL
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Original Note:
衆院の衆議院憲法審査会関係資料集(令和4年版)によれば、全会一致で運営するということについての記載はなく、議事運営については「出席委員の過半数でこれを決し」と記載されています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/r4_shiryosyu.pdf/$File/r4_shiryosyu.pdf 同様に憲法改正手続きにかかる場合でも、改正原案の議決要件については全会一致の必要性はなく「出席議員の過半数」、以降各議院での「総議員の2/3」が賛同した場合は国民投票の発議がされるという流れになっています。 従って、「憲法審査会は全会一致で運営するという不文律の取り決めがある」という主張については投稿者の主観に基づいた見解に過ぎないという点に注意を払う必要があります。
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