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2023-10-31 13:38:37 UTC - HELPFUL
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皇室典範 第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 この原則から愛子内親王への皇位継承権は皇室典範が改正されない限り含まれません。 また、小室眞子氏(元秋篠宮家)は既に小室圭氏との婚姻により皇籍離脱しており、民間人になられた以上は皇位継承権は発生しないうえに、仮に小室氏との子息が男子が生まれても、皇室典範が改正されて皇籍に復されるような事がなければ、皇位継承権は発生しません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000003 安定的な皇位継承のあり方などをめぐり、有識者会議で「旧皇族の男系男子を養子に迎える案」が浮上していますが、小室氏は旧皇族の男系男子にも当たりません。 https://www.sankei.com/article/20211222-7A2QSWZ5Q5KVXB6EZTEIQ2TFBQ/
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