Birdwatch Note Rating
2023-10-29 04:50:41 UTC - HELPFUL
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行旅死亡人取扱法では、「行旅死亡人取扱ノ費用ハ先ツ其ノ遺留ノ金銭若ハ有価証券ヲ以テ之ニ充テ仍足ラサルトキハ相続人ノ負担トシ相続人ヨリ弁償ヲ得サルトキハ死亡人ノ扶養義務者ノ負担トス」と規定され、火葬費用は死者の遺留品、金銭等から費用を捻出します。 また、扶養義務者、相続人がある場合これを請求できます。 また、「行旅病人の救護等の事務の団体事務化について」(昭和62年2月12日社保第14号厚生省社会局長通知)によれば、市町村は費用の弁償額に足りないときは、都道府県に対して計算書を付してその不足額を請求することになっています。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000870887.pdf
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