Birdwatch Note Rating
2023-11-02 13:24:10 UTC - HELPFUL
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Original Note:
この投稿者は、「緊急事態条項」について、「憲法を否定するものであり、緊急事態に対して法律で対処すべき」としています。 しかし、一般的には、憲法の緊急事態条項とは、緊急事態が発生した場合に、現行憲法を全く無視した無秩序となることを回避した上、現行憲法秩序への回復を意図したものと考えられています。 また、法律で対処すべきとするのは、憲法に根拠を置かずに法律で国に権限を与えるものであり、憲法と法律の上下関係を無視した憲法軽視の考えとも考えられます。 建設的な議論をするためには、まず憲法や緊急事態条項に関する基本的な知識から確認すべきではないでしょうか。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi087.pdf/$File/shukenshi087.pdf
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