Birdwatch Note Rating
2023-10-27 01:38:56 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 4A8FB71F4EA8F994233201D3BD9B7D664C2B28990D6553702F15733F22D98FF5
Participant Details
Original Note:
日本においては現状、厚労省から「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」と題する通知が今年の6月23日付で出されています。 https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf その中で、公衆浴場等の男女の区別については 『風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断する』とされ、 『浴場業及び旅館業の営業者は、例えば体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある』という考え方が示されています。 上記資料の3ページ目には、衆議院内閣委員会における答弁(身体的特徴による区別は差別に当たらない)も掲載されています。 https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf#page=3
All Note Details