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2023-12-14 15:26:41 UTC - HELPFUL
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社会保険労務士でない者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、及び手続き代行を行うことは社労士法で禁止されています(=士業の独占業務) この中には、入退社に関する雇用保険、社会保険の手続き、助成金の申請も含まれます。 従って、社労士でない者が、入退社手続き、助成金申請を行うことは法令違反(非社労士の業務侵害)です。これに違反した場合は1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処せられます。 社労士法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC1000000089_20230614_505AC0000000053) 業界団体による非社労士の業務侵害についての注意喚起(https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/220/Default.aspx)
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