Birdwatch Note Rating
2023-10-26 10:39:47 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 628C21B75F91BFCE61C1966571133A70A6253D3B2F5FC4A2C54488FB2A01121A
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Original Note:
三浦守裁判官の付した意見では 「自称すれば女性用の公衆浴場等を利用することが許されるわけではない。(中略)これまでと同様に、全ての利用者にとって重要な問題として適切に対処すべきであるが、そのことが性同一性障害者の権利の制約と合理的関連性を有しないことは明らかである。」 「厚生労働大臣の技術的助言やこれを踏まえた条例の基準も同様の意味に解され(中略)上記男女の区分は、法律に基づく事業者の措置という形で社会生活上の規範を構成しているとみることができる。」 としており、戸籍上の性別とどちらの性の風呂に入るかは別のルールの問題としています。 https://newspicks.com/news/9096746/body/
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