Birdwatch Note Rating
2023-11-29 10:59:27 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
補足的に説明します。 本裁判により、公衆浴場などでの異性の侵入を許してしまうのではないかという懸念がありますが、判決文の中には「公衆浴場等の利用という限られた場面の問題として、法律に別段の定めを設けることも考えられる」とあり、また「男性の外性器の外観を備えた者が、心の性別が女性であると(中略)自称すれば女性用の公衆浴場等を利用することが許されるわけではない」とも記されています。 今後の適切な法整備が待たれます。 出典 令和2年(ク)第993号 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/recentlist2?page=1&filter%5Brecent%5D=true
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