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2023-10-25 16:26:47 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
裁判所は「法律上の争訟」についてのみ扱うものであり(裁判所法3条)、問題となっている最高裁決定でも「法的性別」についてのみ論じています。 また、本決定の対象は、(1)医師の診断を受け、(2)性別変更の審判を受ける者についてであり、単に性自認の主張のみに基づくものではありません。 そのため、本決定について評価するためには、①生物学的性別、②社会生活を送る際の性別、③法的性別の区別がされていることに留意する必要があります。 (なお、外観が重視される公衆浴場などにおいては(法的性別に基づかない)規則を個別に事業者が定めるのは相当だとしています。) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92446
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