Birdwatch Note Rating
2023-10-25 21:13:17 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 528947A23B7C5337521038B214C84A4C24444AF8585B3D481D47DBDD65380EAD
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Original Note:
最高裁の判断について国民的な議論が行われることは望ましいことですが、以下の点に留意する必要があります。 (1)本決定においても、戸籍と外観と不一致については議論されており、公衆浴場の事業者が(例えば外観を基準とした)個別の利用規則を定めれば足りると最高裁は判断しました。 (2)現行法においても、子が成人ならば「女である父」や「男である母」の存在が認められているが、現在までに親子関係等の社会的混乱は生じていないと最高裁は指摘しています。 以下のurlより本決定の全文を確認できるため、是非を議論する前提として確認することが望ましいです。 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92446
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