Birdwatch Note Rating
2023-10-22 20:02:15 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
入管法改正の目的の一つに、『紛争避難民など、難民条約上の難民ではないものの、難民に準じて保護すべき外国人を「補完的保護対象者」として認定し、保護する手続を設けます。』と書かれており、この決定は、入管法に違反する内容ではありません。 https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00007.html また、紹介されている記事には、自称難民の受け入れ、パレスチナ、難民支援協会、ユニセフ、いずれも書かれておらず、ウクライナ人の受け入れを念頭にと書かれており、ポストと記事の内容が一致していない事にも留意が必要です。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231020/k10014231711000.html
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