Birdwatch Note Rating
2023-10-21 14:54:32 UTC - HELPFUL
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Original Note:
理解増進法は差別禁止法ではありません。 理解増進法第三条で「性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人権と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」と基本理念を示しています。 https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/gaiyo.pdf https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/jobun.pdf 不当な差別という表現について「一方的な差別者・差別主義者等とされてしまう差別糾弾闘争をできにくくしたものである」と、滝本弁護士が参考人として参議院内閣委員会で答弁されています。 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114889X01920230615¤t=1 (発言No.038)
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