Birdwatch Note Rating
2023-10-20 13:56:01 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: B5E609764AE67EF26AE80377BBFD2FE3F8F136F3026B3AE2271E26CD290392D6
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Original Note:
刑事事件で有罪になるには刑事責任能力が必要です。 刑法39条では心神喪失者には刑事責任能力が無い事を規定しています。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC39%E6%9D%A1 憲法31条と刑事訴訟法336条で「疑わしきは被告人の利益に」の原則を定め、事実の存否については最終的に検察が挙証責任を負担し、立証に検察が失敗した場合には裁判所は無罪を言い渡さないといけません。 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_keizi/index.html#qa_keizi_11 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC336%E6%9D%A1 法治国家とは国民の意志により制定された法律に基づき国政が行なわれる国家です。 今回の判決では被告人には妄想や幻想の影響が無く刑事責任能力があったと検察が証明できなかったので、上記の法律に従い裁判所は無罪を言い渡しました。 https://www.weblio.jp/content/%E6%B3%95%E6%B2%BB%E5%9B%BD%E5%AE%B6
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