Birdwatch Note Rating
2023-10-12 10:06:58 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
医療機関では他の患者に配慮するべきです。顎マスクで抵抗することから社会適応力の無い方かもしれません。 法律的な関係は患者(委任者)が医師(受任者)に診療行為を委任するという準委任契約(民法656条)です。 民法上では「契約自由の原則」により受任を拒否できます。しかし例外が特別法たる医師法の応召の義務です。応召義務の趣旨は患者を保護することにあり医師個人に義務を課しているわけではありません。今回のケースはやむを得ない理由もなく単に自己のマスクに対する好悪志向等を理由に着用をしないクレーマーであり「正当な事由」に該当し診察拒否はできます 厚生労働省指針 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000357058.pdf
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