Birdwatch Note Rating
2023-10-10 02:48:37 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
租税特例措置法(昭和32年法律第26号)に関する内容です。 この法律はインフラ維持のために設定された物であり医療機関にだけ設定され優遇を与える物ではありません。 医療機関は主に保険診療を行いますが、売上が5000万円までならば確かに概算経費が認められ税制優遇に見えます。しかし保険医療機関で5000万円以下ではほぼ利益は無く、患者が少ない地域以外には考え難い数値です。つまり、特措法は過疎地域の医療インフラ維持の為の補助金交付に近い要素があります。 即ち、該当する医療機関の売上では利益は無いに等しく、医師に利益を与える為の優遇措置では無い事は明白です。 https://www.cao.go.jp/zei-cho/history/2009-2012/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/11/08/23zen15kai12.pdf
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