Birdwatch Note Rating
2023-10-06 12:10:44 UTC - HELPFUL
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憲法95条は、地方自治特別法を制定する際、国会の議決の他に地方公共団体の住民の過半数の同意が必要であることを規定しています。 沖縄県で行われた埋立ての賛否を問う県民投票は条例によるもので法的拘束力はありません。憲法95条とは別のものです。 辺野古の基地建設に地方自治特別法が必要であるという情報は見つけられませんでした。 辺野古工事をめぐる最高裁判決は基地建設の是非ではなく、県に対して国が行った是正指示が違法かどうかを判断したものです。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi093.pdf/$File/shukenshi093.pdf P28~ https://www.pref.okinawa.jp/site/gikai/oshirase/301109.html https://www.sankei.com/article/20181026-6QDWR7GDXRMZPLX6667W2NBBSA/ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230904/k10014183141000.html
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