Birdwatch Note Rating
2023-10-05 08:43:35 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: A302C7EF960C2A270C6EE0D00AD8F6706E948E44A090859CB42DF1911598284C
Participant Details
Original Note:
理解増進法は多様性をお互いに認め合うとの視点で取り纏められました。記事のような趣旨ではありません。性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、寛容な社会の実現に資することが目的です。 https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/gaiyo.pdf https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/jobun.pdf http://www.furuya-keiji.jp/blog/archives/20290.html 第二条2項でジェンダーアイデンティティは性同一性と定義されています(発言No.117)。 第三条に「不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に」とあります。差別糾弾闘争をできにくくしたものであり(発言No.038)、差別禁止法とは全く異なる異なる別物です。 第211回 参議院内閣委員会 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114889X01920230615¤t=1
All Note Details