Birdwatch Note Rating
2023-10-04 15:21:48 UTC - NOT_HELPFUL
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理解増進法は多様性をお互いに認め合うとの視点で取り纏められました。記事のような趣旨ではありません。性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、寛容な社会の実現に資することが目的です。 https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/gaiyo.pdf https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/law/pdf/jobun.pdf http://www.furuya-keiji.jp/blog/archives/20290.html 第二条2項でジェンダーアイデンティティは性同一性と定義されています(発言No.117)。 第三条に「不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に」とあります。差別糾弾闘争をできにくくしたものであり(発言No.038)、差別禁止法とは全く異なる異なる別物です。 第211回 参議院内閣委員会 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121114889X01920230615¤t=1
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